相談支援
相談支援 さまざまな相談に応じ、情報提供や助言を行います
利用できるサービスの種類(自立支援給付)
訪問系サービス 自宅での暮らしや外出を支援するために
自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護や、部屋の掃除、洗濯などを行います。
通院時のつきそいをします。
重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護や、外出するときの移動の支援もします。また、入院時も一定の支援を行います。
視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での情報の提供(代筆や代読を含む)も行います。
知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な支援や、外出するときの移動の支援をします。
◎重度障害者等包括支援 ※現在、四国中央市には指定事業所はありません
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数の福祉サービスを組み合わせて総合的に支援します。
日中活動サービス 昼間の活動を支援するために
居住支援系サービス 住まいの場で生活を支援するために
訓練系・就労系サービス 自立や就労を支援するために
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、食事や家事などの生活能力を向上させるための訓練をします。(標準利用期間2年)
◎自立訓練(機能訓練) ※現在、四国中央市には指定事業所はありません
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、理学療法や作業療法などの身体機能を向上させるための訓練をします。
◎宿泊型自立訓練 ※現在、四国中央市には指定事業所はありません
自立訓練(生活訓練)対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人に、一定期間、住居を提供して帰宅後における食事や家事などの生活能力を維持・向上させるための訓練をします。
一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、働くために必要となる知識や能力を向上させるために訓練をします。(標準利用期間2年)
障がいのある方が一般企業への就職が困難な場合に、一定の支援がある職場で働きながら、就職するための知識や能力を身につける訓練を行います。
障がいのある方が一般企業への就職が困難な場合に、軽作業等を行いながら、働くために必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。
一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。(標準利用期間3年)
利用できるサービスの種類(児童福祉法)
子どもの発達や自立を支援するために
障がいのある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活への適応訓練を行います。
◎居宅訪問型児童発達支援 ※現在、四国中央市には指定事業所はありません
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。
◎医療型児童発達支援 ※現在、四国中央市には指定事業所はありません
上肢・下肢または体幹に障がいのある児童に対して必要とされる治療を行いながら、福祉サービスとしての児童発達支援もあわせて行います。
学校就学中の障がいのある児童・生徒を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練を行います。また、地域社会との交流を促進するとともに、放課後の居場所づくりを推進します。
保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
◎福祉型・医療型障害児入所支援 ※現在、四国中央市には指定事業所はありません ※愛媛県が窓口になります
障がいのある児童を施設に入所させて、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。