青壮年期のサービス(18~65歳)
保健・医療
精神保健事業
保健推進課では、精神障がい者の地域生活に向けた円滑な移行と自立した生活を支援するために、各関係機関との会議や、各種教室やイベント事業への参加協力支援を行っている。
詳しくは「保健推進課(四国中央市サイト)」をご覧ください。
精神保健福祉
四国中央保健所では、心の健康相談、ひきこもり対策、地域自殺対策事業などの各種相談や事業を実施しています。
詳しくは「四国中央保健所(愛媛県サイト)」をご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。対象は18歳未満の児童です。ただし、引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満の方も含みます。まず主治医にご相談ください。
詳しくは「小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
自立支援医療(更生・精神通院)
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を持つ18才以上の身体障がい者が、その障がいを軽くしたり、取り除いたり、機能を回復するために、特定の医療機関で医療を受けられます。
自立支援医療(精神通院)
精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方が対象です。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方も対象となります。また、「てんかん」の治療についても対象となります。
詳しくは「自立支援医療(更生・育成・精神通院)(四国中央市サイト)」をご覧ください。
心身障がい者医療費助成費制度
病気やけがのために医療機関を受診した場合、保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
対象
四国中央市に住所があり、次の条件を満たす方
•身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方
•身体障害者手帳3級から6級と療育手帳Bの両方をお持ちの方
•身体障害者手帳3級または療育手帳Bのみをお持ちで、所得税非課税世帯の方
詳しくは「心身障がい者医療費助成費制度(四国中央市サイト)」をご覧ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める以下の疾病の治療について、長期にわたる高額な治療が必要な場合、1カ月の自己負担額が1万円までとなる制度があります。
1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※ただし、1.慢性腎不全のうち70歳未満の上位所得者の方は、1カ月の自己負担額が2万円までとなります。
詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)(四国中央市サイト)」をご覧ください。
難病医療費助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」にもとづく医療費助成制度です。指定難病にかかっていると認められる患者で、病状の程度が一定程度以上の場合に助成対象とし、指定難病及び付随して発生する傷病への医療について特定医療費を受給できます
詳しくは「難病医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
相談
四国中央市基幹相談支援センター
障がい種別や障害者手帳の有無に関わらず、様々なニーズに対して総合的な相談を行うところです。障がいに起因する日常生活での困りごとや悩み事、障がい福祉サービスの利用など、障がいがある方はもちろん、支えているご家族や地域の方からの様々な相談をお受けして、住み慣れた地域において安心して自立した生活を送れるように支援していくためのお手伝いをします。
詳しくは「四国中央市基幹相談支援センター」をご覧ください。
四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』
子どもの発達に関する相談をはじめ、ニートやひきこもりなど若者(39歳まで)の相談に対し、関係機関との協力のもと応えていきます。
詳しくは「四国中央市子ども若者発達支援センター」をご覧ください。
愛媛県発達障がい者支援センターあい♥ゆう
発達障がい児・者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害者支援法に基づき愛媛県が運営する機関です。
詳しくは「愛媛県発達障がい者支援センターあい♥ゆう(愛媛県サイト)」をご覧ください。
愛媛県立子ども療育センター
児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、かつ医療法に規定する病院です。地域療育の拠点施設として障害児総合支援体制を確立し、福祉、保健、医療、教育の連携した総合的なサービスネットワークの構築に努めます。
肢体不自由児、重症心身障害児、自閉症児をはじめとする発達障害児など、さまざまな障がいや子育ての不安に関する相談に対応します。
詳しくは「愛媛県立子ども療育センター(愛媛県サイト)」をご覧ください。
愛媛県心と体の健康センター
心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談、思春期精神保健相談をはじめ、ひきこもり、発達障がい、自殺予防、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症相談を含め、精神保健福祉全般の相談や診療を行っています。
詳しくは「愛媛県心と体の健康センター(愛媛県サイト)」をご覧ください。
障害者就業・生活支援センタージョブあしすとUMA
市内に在住または市内事業所へ勤務されている障がいのある方、これから就業を希望されている方を対象に、就業に向けてのお手伝いから、仕事でお困りのこと、人との関わりでうまくいかないこと、家族はどのように支援していけばよいか等、より良い就業生活を営む上での相談を受け付けています。 また、事業主からの障害者雇用に関する相談や助成金制度などの情報提供も行っており、主任職場定着員が豊富な現場経験を活かし職場継続支援を専門に行っています。
詳しくは「ジョブあしすとUMA」をご覧ください。
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に一定の障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。
対象となる障がいの種類は、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能・じん臓機能又は呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。
障がいの等級は、1~6 級までに区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。
詳しくは「身体障害者手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
療育手帳
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から知的障がいがあると判定された人に交付される手帳です。ただし、18歳までの発達期以後に、精神障がいや事故などにより知的機能に障がいが現れた場合は対象となりません。
取得には、東予子ども・女性支援センター(18歳未満)、福祉総合支援センター(18歳以上)の判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。
障がいの程度は、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
詳しくは「療育手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付される手帳です。障がいの程度により重い人から順に1級から3級までに認定され、障がいの種別と程度に応じた各種サービスを受けることができるようになります。入院・外来の区別はなく希望者は申請できます。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。
有効期間は2年間となっており、更新を希望される方は更新申請が必要です。
詳しくは「精神障害者保健福祉手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
手当・年金
特別児童扶養手当
児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
詳しくは「特別児童扶養手当(四国中央市サイト)」をご覧ください。
児童扶養手当
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
なお、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
詳しくは「児童扶養手当(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障がいのため必要な精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
詳しくは「障害児福祉手当について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害基礎年金
国民年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合に支給されます。また、生まれつきの障がいがある方や、20歳前に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にある場合も支給されます。
詳しくは「老齢・障害・遺族年金などの給付(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害厚生年金
厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合に支給されます。
詳しくは「日本年金機構(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
障害手当金
厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合で、障害厚生年金を受け取るよりも軽い障がいが残った場合に1回のみ支給されます。
詳しくは「日本年金機構(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
障害年金生活者支援給付金
障害年金受給で、所得が低い方の生活を支援するために、障害年金に上乗せして支給されるものです。認定請求という手続きを行っていただく必要があります。支給の要件を満たしている場合に支給されます。
詳しくは「年金生活者支援給付金制度」について(厚生労働省サイト)」をご覧ください。
特別障害者手当
特別障害者に対して、重度の障害のために必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することによって特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
詳しくは「特別障害者手当について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡、重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは「障がい福祉のしおり(四国中央市サイト)」をご覧ください。
その他
その他のサービス等
障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、心身障がい者移動支援チケット「しこちゅ~おでかけチケット」があります。 サービスについては「児童福祉法に基づく福祉サービスについて(四国中央市サイト)」、「障がい福祉のしおり(四国中央市サイト)」をご覧ください。
補装具や用具等の購入については「補装具について(四国中央市サイト)」、「日常生活用具について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
また、しこちゅ~おでかけチケットについては「しこちゅ~おでかけチケットについて(四国中央市サイト)」をご覧ください。