高年期のサービス(65歳以上)
介護保険制度への移行
65歳になると、障害者総合支援法で行われている様々なサービスが介護保険制度の給付が優先されることとなり、障がい福祉サービスを利用していた方は介護保険サービスを利用するための手続きが必要となる場合があります。ただし、介護保険制度の給付にはないサービスや、介護保険だけでは対応できないサービスについては、引き続き障がい福祉サービスが提供されることになります。また、障がい福祉サービスによる利用者負担と介護保険制度の利用者負担上限が異なることから金銭的負担が大きくなる場合がありますが、一定の要件を満たせば、新高額障害福祉サービス等給付費(65歳以上で障がいのある方の利用者負担軽減制度)を受けることができます。
医療
自立支援医療(更生・精神通院)
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を持つ18才以上の身体障がい者が、その障がいを軽くしたり、取り除いたり、機能を回復するために、特定の医療機関で医療を受けられます。
自立支援医療(精神通院)
精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方が対象です。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方も対象となります。また、「てんかん」の治療についても対象となります。
詳しくは「自立支援医療(更生・育成・精神通院)(四国中央市サイト)」をご覧ください。
心身障がい者医療費助成費制度
病気やけがのために医療機関を受診した場合、保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
対象
四国中央市に住所があり、次の条件を満たす方
•身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方
•身体障害者手帳3級から6級と療育手帳Bの両方をお持ちの方
•身体障害者手帳3級または療育手帳Bのみをお持ちで、所得税非課税世帯の方
詳しくは「心身障がい者医療費助成費制度(四国中央市サイト)」をご覧ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める以下の疾病の治療について、長期にわたる高額な治療が必要な場合、1カ月の自己負担額が1万円までとなる制度があります。
1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※ただし、1.慢性腎不全のうち70歳未満の上位所得者の方は、1カ月の自己負担額が2万円までとなります。
詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)(四国中央市サイト)」をご覧ください。
難病医療費助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」にもとづく医療費助成制度です。指定難病にかかっていると認められる患者で、病状の程度が一定程度以上の場合に助成対象とし、指定難病及び付随して発生する傷病への医療について特定医療費を受給できます
詳しくは「難病医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
相談
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、専門職(保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員)のチームが、医療・介護・福祉・健康など様々な面から生活をサポートします。
詳しくは「地域包括支援センター(四国中央市サイト)」 をご覧ください。
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に一定の障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。
対象となる障がいの種類は、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能・じん臓機能又は呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。
障がいの等級は、1~6 級までに区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。
詳しくは「身体障害者手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
療育手帳
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から知的障がいがあると判定された人に交付される手帳です。ただし、18歳までの発達期以後に、精神障がいや事故などにより知的機能に障がいが現れた場合は対象となりません。
取得には、東予子ども・女性支援センター(18歳未満)、福祉総合支援センター(18歳以上)の判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。
障がいの程度は、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
詳しくは「療育手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付される手帳です。障がいの程度により重い人から順に1級から3級までに認定され、障がいの種別と程度に応じた各種サービスを受けることができるようになります。入院・外来の区別はなく希望者は申請できます。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。
有効期間は2年間となっており、更新を希望される方は更新申請が必要です。
詳しくは「精神障害者保健福祉手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
手当・年金
障害基礎年金
国民年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合に支給されます。また、生まれつきの障がいがある方や、20歳前に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にある場合も支給されます。
詳しくは「老齢・障害・遺族年金などの給付(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害厚生年金
厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合に支給されます。
詳しくは「日本年金機構(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
障害手当金
厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やけがによって、定められた障がい状態にあり、要件を満たしている場合で、障害厚生年金を受け取るよりも軽い障がいが残った場合に1回のみ支給されます。
詳しくは「日本年金機構(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
障害年金生活者支援給付金
障害年金受給で、所得が低い方の生活を支援するために、障害年金に上乗せして支給されるものです。認定請求という手続きを行っていただく必要があります。支給の要件を満たしている場合に支給されます。
詳しくは「年金生活者支援給付金制度」について(厚生労働省サイト)」をご覧ください。
特別障害者手当
特別障害者に対して、重度の障害のために必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することによって特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
詳しくは「特別障害者手当について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡、重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは「障がい福祉のしおり(四国中央市サイト)」をご覧ください。
その他
その他のサービス等
障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、心身障がい者移動支援チケット「しこちゅ~おでかけチケット」があります。 サービスについては「児童福祉法に基づく福祉サービスについて(四国中央市サイト)」、「障がい福祉のしおり(四国中央市サイト)」をご覧ください。
補装具や用具等の購入については「補装具について(四国中央市サイト)」、「日常生活用具について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
また、しこちゅ~おでかけチケットについては「しこちゅ~おでかけチケットについて(四国中央市サイト)」をご覧ください。