学齢期のサービス
医療
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。対象は18歳未満の児童です。ただし、引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満の方も含みます。まず主治医にご相談ください。
詳しくは「小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
自立支援医療(育成・精神通院)
自立支援医療(精神通院)
精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方が対象です。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方も対象となります。また、「てんかん」の治療についても対象となります。
自立支援医療(育成医療)
身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童で手術等により障がいの治癒、軽減を図ることができる場合、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担します。
ただし、一定所得以上の「世帯」(注釈)の場合は、育成医療の対象とならないことがあります。
(注釈)「世帯」とは、育成医療で受診する児童(受診者)と同じ医療保険に加入する方全員をいいます。
詳しくは「自立支援医療(更生・育成・精神通院)(四国中央市サイト)」をご覧ください。
心身障がい者医療費助成費制度
病気やけがのために医療機関を受診した場合、保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
対象
四国中央市に住所があり、次の条件を満たす方
•身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方
•身体障害者手帳3級から6級と療育手帳Bの両方をお持ちの方
•身体障害者手帳3級または療育手帳Bのみをお持ちで、所得税非課税世帯の方
詳しくは「心身障がい者医療費助成費制度(四国中央市サイト)」をご覧ください。
発達支援
四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』
子どもの発達に関する相談をはじめ、ニートやひきこもりなど若者(39歳まで)の相談に対し、関係機関との協力のもと応えていきます。
詳しくは「四国中央市子ども若者発達支援センター」をご覧ください。
愛媛県発達障がい者支援センターあい♥ゆう
発達障がい児・者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害者支援法に基づき愛媛県が運営する機関です。
詳しくは「愛媛県発達障がい者支援センターあい♥ゆう(愛媛県サイト)」をご覧ください。
愛媛県立子ども療育センター
児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、かつ医療法に規定する病院です。地域療育の拠点施設として障害児総合支援体制を確立し、福祉、保健、医療、教育の連携した総合的なサービスネットワークの構築に努めます。
肢体不自由児、重症心身障害児、自閉症児をはじめとする発達障害児など、さまざまな障がいや子育ての不安に関する相談に対応します。
詳しくは「愛媛県立子ども療育センター(愛媛県サイト)」をご覧ください。
愛媛県心と体の健康センター
心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談、思春期精神保健相談をはじめ、ひきこもり、発達障がい、自殺予防、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症相談を含め、精神保健福祉全般の相談や診療を行っています。
詳しくは「愛媛県心と体の健康センター(愛媛県サイト)」をご覧ください。
療育・居場所
放課後等デイサービス
学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどに、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供し、障がい児の自立促進や放課後の居場所づくりを推進します。 利用可能な事業所については、「放課後等デイサービス(児童・生徒)(当サイト内)」や「障がい福祉事業所マップ(四国中央市サイト)」をご覧ください。また、手続等に関しては、「児童福祉法に基づく福祉サービスについて(四国中央市サイト)」をご覧ください。
放課後児童クラブ
放課後児童クラブへの障がい児の受入れについて、それぞれの児童にとってのぞましい過ごし方を個別に相談しながら整備を図っています。
詳しくは「放課後児童クラブ一覧(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に一定の障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。
対象となる障がいの種類は、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能・じん臓機能又は呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。
障がいの等級は、1~6 級までに区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。
詳しくは「身体障害者手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
療育手帳
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から知的障がいがあると判定された人に交付される手帳です。ただし、18歳までの発達期以後に、精神障がいや事故などにより知的機能に障がいが現れた場合は対象となりません。
取得には、東予子ども・女性支援センター(18歳未満)、福祉総合支援センター(18歳以上)の判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。
障がいの程度は、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
詳しくは「療育手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付される手帳です。障がいの程度により重い人から順に1級から3級までに認定され、障がいの種別と程度に応じた各種サービスを受けることができるようになります。入院・外来の区別はなく希望者は申請できます。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。
有効期間は2年間となっており、更新を希望される方は更新申請が必要です。
詳しくは「精神障害者保健福祉手帳について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
児童扶養手当
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
なお、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
詳しくは「児童扶養手当(四国中央市サイト)」をご覧ください。
障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障がいのため必要な精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
詳しくは「障害児福祉手当について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
災害遺児福祉手当
生計を維持していた父母が交通災害などにより死亡又は重度の障がいとなったときに児童の養育者に支給されます。
詳しくは「災害遺児福祉手当(四国中央市サイト)」をご覧ください。
その他
その他のサービス等
障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、心身障がい者移動支援チケット「しこちゅ~おでかけチケット」があります。 サービスについては「障がい福祉サービス(当サイト内)」、「障がい福祉のしおり(四国中央市サイト)」をご覧ください。
補装具や用具等の購入については「補装具について(四国中央市サイト)」、「日常生活用具について(四国中央市サイト)」をご覧ください。
また、しこちゅ~おでかけチケットについては「しこちゅ~おでかけチケットについて(四国中央市サイト)」をご覧ください。
卒業へ向けて
卒業に向け、中学校(中等部)や高等学校(高等部)では進路相談が行われます。一般就労や障がい福祉サービスの利用につなげるため、学校と各事業所が連携した支援を行います。
その他就労に関する相談機関は、ホームページ内の「相談窓口一覧」をご覧ください。